絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案

春 ヲ 呼 プ

2013年04月19日 13:54

平成25年4月19日
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)

 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案」が本日4月19日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。本法律案は第183回国会に提出する予定です。
1.法改正の背景

(1)
 生物多様性基本法が平成20年に制定され、さらに、平成22年の生物多様性条約第10回締約国会議において採択された愛知目標の中に、「既知の絶滅危惧種の絶滅や減少が防止されること」が位置付けられるなど、生物の多様性に対する国内外の関心が極めて高まってきており、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を一層推進することが求められています。
(2)
 これを受けて、環境省では平成23年度に絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する点検を実施し、これまでの我が国の政策の実施状況を把握するとともに、点検会議において今後取り組むべき課題等の提言を得ました。その後、平成25年3月には、中央環境審議会より「絶滅のおそれのある野生生物の保全につき今後講ずべき措置について」答申を得たところです。
(3)
 希少野生動植物種はその希少性から高額で取引されるものが多く、違法な譲渡し等の再犯事例も発生しており、悪質な違法取引が後を絶たない状況にあります。こうした状況を踏まえ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存施策を一層強化するため、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」の改正を行うこととしたものです。

2.法律案の概要
(1)罰則の強化

 罰則において大幅な強化を図り、希少野生動植物種の個体等の違法な譲渡し等に関する罰則の上限を引き上げます。
(2)広告に関する規制の強化

 流通が認められていない希少野生動植物種の個体等に関して、販売又は頒布の目的で広告することを禁止します。
(3)登録関係事務手続の改善

 国際希少野生動植物種の個体等の登録に関する事務手続を改善し、個体等の区分又は主な特徴等に変更が生じた場合における変更登録、登録票の書換交付等の手続を新設します。
(4)認定保護増殖事業の特例の追加

 国内希少野生動植物種の保護増殖事業の円滑化を図るため、国及び地方公共団体以外の者が、環境大臣の認定を受けた保護増殖事業として行う個体等の譲渡し等について、環境大臣の許可を要しないこととします。
(5)目的規定に「生物の多様性の確保」を加えること等の追加

 法の目的において、「生物の多様性の確保」の明記、国の責務規定に「科学的知見の充実」の追加、「教育活動等により国民の理解を深めること」の規定及び施行後3年を経過した場合の法の見直し規定を追加します。
3.施行期日 

 改正案においては、それぞれ下記の日から施行することとしています。

2(1)公布の日から20日を経過した日。
2(2)、2(3)公布の日から1年以内の政令で定める日。
2(4)、2(5)公布の日。


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