2013年04月19日

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

平成25年4月19日
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)

 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案」が本日4月19日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。本法律案は第183回国会に提出する予定です。
1.法改正の背景

(1)
 生物多様性基本法が平成20年に制定され、さらに、平成22年の生物多様性条約第10回締約国会議において採択された愛知目標の中に、侵略的外来種を制御、根絶するための対策等を講じることが位置付けられるなど、生物の多様性に対する国内外の関心が極めて高まってきており、外来生物対策を一層推進することが求められています。
(2)
 一方、特定外来生物が交雑することにより生じた生物による生態系等に係る被害が懸念されるなどの状況にあり、平成24年12月には中央環境審議会から今後講ずべき措置について意見具申がなされました。
(3)
 このような状況を踏まえ、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するための施策を一層強化するための措置を講じようとするものです。

2.改正の概要
(1)外来生物の定義の改正

 外来生物の定義を改正し、これまで法の対象となっていなかった外来生物が交雑することにより生じた生物を、外来生物に含めることとします。
(2)放出等の禁止の例外

 現在例外なく禁止されている特定外来生物の放出等について、防除の推進に資する学術研究の目的で主務大臣の許可を受けた場合及び防除の目的で主務大臣の確認又は認定を受けた場合は例外として行えることとします。
(3)措置命令の対象の拡充

 主務大臣による措置命令の対象は、これまでは許可を受けて飼養等している者に限られていましたが、許可なく飼養等をしている者等に拡大するとともに、措置命令の内容として、特定外来生物の飼養等の中止、放出等をした特定外来生物の回収等を新たに規定します。
(4)所有者等不明の土地への立入り等の手続の整備

 主務大臣等が、防除のために、その職員に所有者等不明の土地への立入り等をさせる場合の手続を新たに規定します。
(5)輸入品等の検査等の創設

 特定外来生物が付着し、又は混入しているおそれがある輸入品等の検査及び特定外来生物が付着し、又混入している輸入品等の消毒又は廃棄の命令を新たに規定します。
3.施行期日

 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行します。

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