2013年04月10日

白書 語句説明 [そ]


騒音規制措置
在日米軍の航空機騒音による住民の負担を軽減するため、厚木、横田、嘉手納及び普天間の各飛行場に関する騒音規制について日米間で合意している。具体的には、

 [1]22時から翌朝6時までの間の飛行等の活動は、運用上の必要性から緊要と認められたものに制限され、又は禁止されること、

 [2]夜間訓練飛行は、任務達成、練度維持のために必要な最小限に制限されること(厚木飛行場は記載無し)、

 [3]日曜の訓練飛行は最小限に抑えること、

 [4]18時から翌朝8時までの間は、原則としてジェット・エンジンのテストは実施しないこと(横田飛行場は、翌朝7時まで)、

 [5]人口稠密地域上空をできる限り避けること等の規制措置が定められている。

騒音規制法
工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としたもの。

騒音に係る環境基準
騒音に係る環境上の条件について、生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準で、地域の類型及び時間の区分ごとに指定される。航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音を除く一般騒音に適用される。

第1 環境基準

1 環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型を当てはめる地域は、都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。)が指定する。
  地域の類型  基準値昼間   夜間
  AA     50デシベル以下 40デシベル以下
  A及びB 55デシベル以下 45デシベル以下
  C     60デシベル以下 50デシベル以下

(注)1 時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。

 2 AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。

 3 Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。

 4 Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。

 5 Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。




総合静脈物流拠点港
広域的なリサイクル施設の立地に対応し、循環資源の収集・輸送・処理の総合的な静脈物流拠点として、港湾管理者からの申請により国土交通省港湾局に指定された港湾。このリサイクルポートを核として、低廉で環境にやさしい海上輸送により、そのネットワーク化を図り、総合的な静脈物流システムを構築する。

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